回答
年金分割には、平成19年4月から開始している離婚時年金分割(合意分割)と平成20年4月から開始している3号年金分割(3号分割)があります。
すでに、各種報道によって、離婚する際に相手方の年金を分割して自らの年金として受け取ることが可能となったということが知られてきていますが、一言に年金分割といっても実は2種類の制度があるのです。
物を壊したり、脅迫文言を言うこともDVにあたります。
DV(domestic violence)とは、その定義がなかなか難しいのですが、少なくとも、殴ったり蹴ったりするなどの直接的な暴行行為に限られるものではありません。
DV法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)においても、「暴力」とは、「身体に対する不法な攻撃で、生命又は身体に危害をおよぼすもの」のみならず、「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」も含むとされています。したがって、物を壊したり、脅迫文言を言って脅すなどの「精神的暴力」や、性行為や中絶を強要するといった「性的暴力」も含まれることになります。
さらに、離婚をするためには、離婚事由が必要とされていますが、それは「婚姻を継続し難い重大な事由」と規定されているのみであって、暴力行為がなければならないとも、ましてや、暴力が直接的なものに限られるとも一切規定されていないのです。
よく、「俺は一切暴力は振るったことはないからDVじゃない(離婚になるはずがない、慰謝料を払う必要はない)」と勘違いしている人(夫)が多いのですが、既に述べたように、殴らなければ何も落ち度がないというのは大きな間違いです。また、逆に、女性(妻)の方でも、「暴力を振るわれたわけではないので、離婚できない」などと思いこんでいる方もいますが、DVというのは狭い意味での暴力に限られないのです。
なお、DV法には、保護命令という制度があり、これは、相手方の被害者に対する接近を禁止したり、相手方に家から退去させたりする制度です。この保護命令が発令されるためには、「身体に対する暴力」あるいは「生命等に対する脅迫」が必要とされていますので、これまで述べてきた「暴力」の範囲よりは若干狭く考えられています。
以上、重要なことは、DVが何かを考えるということよりも、自分が不当な扱いを受けていると感じた場合に、相手方の行為が離婚事由にあたるのか、また、保護命令の対象となるのかということです。
ですから、自分が不当な扱いを受けていると感じ、離婚したいあるいは相手方から逃れたいと思う場合には、まずは、専門家に法律相談してみることが大切です。