すでに、各種報道によって、離婚する際に相手方の年金を分割して自らの年金として受け取ることが可能となったということが知られてきていますが、一言に年金分割といっても実は2種類の制度があるのです。
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その1つは、平成19年4月から開始している離婚時年金分割でして、これは、婚姻期間中の厚生(共済)年金の保険料納付記録を離婚する際に、半分を限度として分割する制度です。かかる離婚時年金分割は、合意分割ともいわれます。
つまり、当事者間の合意によって、分割の割合を決定するのが原則ですが、当事者間で話し合いがつかない場合には裁判所に申し立てて割合を決定してもらうことになります。
なお、当事者間によって年金分割について話し合いがついた場合には、合意した分割の割合等を客観的に明らかにするために、公証役場で公正証書を作成等する必要があります。かかる公正証書等を示して、年金分割の請求手続を行います。
ちなみに、年金分割の請求には、原則として離婚等をした日の翌日から2年を経過した場合には請求できないという請求期限が定められていますので、だらだらと話し合いを続けて期限を途過しないように留意してください。
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他方、平成20年4月から開始している3号年金分割というのは、離婚する場合に、当事者間の合意や裁判所の決定がなくとも、強制的に厚生(共済)年金の保険料納付記録の半分が分割されるというものです。
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以上のような説明をすると、3号年金分割があるのであれば、離婚時年金分割は不要ではないかと思われるかも知れませんが、3号年金分割の対象になるのは、平成20年4月以降の婚姻期間に対応する年金だけなのです。したがって、現段階では3号年金分割というのは制度が始まってからまださほど期間が経過しておらず、3号年金分割のみで年金分割が完結する事例は少ないと思われます。平成20年4月以前の婚姻期間に対応する厚生年金の保険料納付記録を分割するためには、離婚時年金分割を利用する必要があります。
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年金分割についてよくある誤解ですが、夫が自営業の場合には年金分割は適用されません。なぜなら、あくまで、年金分割の対象は厚生年金又は共済年金部分のみだからであり、夫が自営業の場合には国民年金にしか加入していないからです。
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また、共働きの場合には注意が必要です。一般には、夫の方から妻の方へ年金記録が分割されることが多いと思われますが、妻の方が収入が多い場合には、妻の年金記録も半分になりますので、結果として分割することによって、妻の方の受給する年金が分割しない場合より少なくなる場合もあります。年金分割は、夫から妻への慰謝料等の意味合いを持つものではありませんので、よく検討する必要があります。
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さらに、基本的な注意点としては、そもそも厚生(共済)年金というのは、国民年金の上乗せ部分ですから、国民年金の年金受給資格を満たしていなければ年金を受給することはできません。
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離婚時年金分割をするに際しては、当事者は最寄りの社会保険事務所等で分割できる範囲等、年金分割のために必要な情報の提供を請求することができます。こんなはずではなかったということがないように、予め確認しておくことをおすすめします。