裁判員制度について
Q1 裁判員制度とはどんな制度ですか
A1
裁判員制度とは、刑事裁判に、国民のみなさんから選ばれた裁判員が参加する制度です。裁判員は、刑事裁判の審理に出席して証拠を見聞きし、裁判官と対等な立場で議論して、被告人が有罪か無罪か、有罪であるとしてどのくらいの重さの刑罰を課すかを判断します。
原則として、裁判員6名と裁判官3人が、ひとつの事件を担当します(例外的に、裁判官1人と、裁判員4人という場合があります)。
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Q2 どんな刑事裁判に参加するのですか
A2
裁判員は、刑事裁判のうち重大な犯罪に関する裁判に参加します。具体的には、殺人、強盗致死傷、現住建造物等放火、傷害致死、危険運転致死などです。
法律は、裁判員裁判の対象事件を、死刑、または無期懲役・無期禁固に当たる罪と、法定合議事件(地方裁判所で合議体によって取り扱われる事件)のうち、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた事件が対象となると定めています。
なお、裁判員が刑事裁判に加わるのは、地方裁判所での審理だけ(第1審だけ)で、控訴があった場合の高等裁判所での審理は、裁判官だけで行われます。
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Q3 誰でも裁判員になることができますか
A3
裁判員は、裁判ごとに衆議院議員選挙の有権者から選ばれますので、衆議院議員の有権者であれば誰でも裁判員になることができます。なお、一定の例外があります(法曹関係者や、その事件の被害者の親族、あるいは被告人の親族など)。
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Q4 仕事が忙しかったり、育児や介護が忙しかったりする場合には辞退できますか
A4
裁判員は、裁判ごとに衆議院議員選挙の有権者から選ばれますので、衆議院議員の有権者であれば誰でも裁判員になることができます。なお、一定の例外があります(法曹関係者や、その事件の被害者の親族、あるいは被告人の親族など)。
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Q5 裁判員に選ばれた場合、裁判が終わるまで何日くらいかかるのですか
A5
被告人が裁判の対象となっている犯罪を行ったことを認めている場合、1日で終わることもあります。もっとも、被告人がこれを争っている場合、2日間以上かかると考えられます。なお、審理に2日間以上かかる場合には、出来る限り連日開廷して審理を行わなければならないとされています。
裁判員裁判が始まる前には、裁判所と検察官と弁護人で、予め争点と証拠を絞ることとされていますので(公判前整理手続)、争いのある事件でも数日間で審理が終わるものが多いと思われます。
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Q6 裁判員はどのような手続で選ばれるのですか
A6
裁判所が、事件の審理が行われる前に無作為抽選により裁判員候補者を選びます。裁判員候補者として選ばれた方には、裁判所から呼び出し状が届きますので、裁判員候補者となった方は、指定された日時に裁判所においでください。裁判所では、裁判員になることのできない理由がある方、辞退を申し出ることが出来る方などの事情を聞き、おいでいただいた裁判員候補者の中から、最終的にその刑事裁判の裁判員になる方を抽選等を行い決定します。
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Q7 裁判員のプライバシーや身の安全は守られますか
A7
守られます。法律によって、裁判員等の氏名、住所、その他の個人を特定するに足りる情報は公にしてはならないとされています。過去に裁判員であった方を特定する情報も公にされません。
また、どのような人も事件に関連して裁判員等に接触することは禁止されていますし、裁判員やその家族を脅すようなことがあった場合には、その者に罰則が適用されます。
さらに、裁判員やその家族に危害が加えられたり、生活の平穏が著しく侵害されるおそれがある場合には、裁判官だけで構成される合議体によって審理が行われることがあります。
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関連サイト
■裁判員制度のページ(日本弁護士連合会)
■裁判員制度のページ(最高裁判所)
■よろしく裁判員(法務省)
■裁判員制度について(法テラス)
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