遺言の効用とその書き方
遺言の効用
遺言は遺言者による財産の処分行為であり、次のメリットがあります
1)何よりも遺言をする人の意思が実現されることです。
2)遺言が遺産分割方法の指定の場合、他の相続人との遺産分割協議を要せず、指定を受けた相続人
は直ちに権利を取得することができます。
3)不動産の登記、銀行預金の名義換え等は遺言書だけでできます。
4)配偶者の税の軽減や小規模宅地の課税価格の計算の特例など相続税法の特例が受けられます。
以下のように考える方は遺言が特に必要です
1)相続人がなく、財産を公益的法人等に贈与する考えのある人
2)法律上の相続人ではない人に相続(遺贈)させたい場合
内縁関係にある相手に何もしなくても財産がいくと思っている人が間々ありますが、遺言をしなければいきません。
3)特定の相続人に多くの財産や事業用財産を相続させたい場合
4)相続人間で争われることが予想される場合
5)相続人多数で分割協議をすることが困難と予想される場合
6)相続人から廃除したい場合
2.遺言書は以下の方式を守らなければなりません
自筆証書による遺言書
1)全文自筆で遺言事項、年月日、署名、押印は最小限必要です。押印は指印でも可能です。誰でも読
めるよう遺言事項を明瞭に記載することが重要です。
2)下記見本1遺言書 相続人に対する遺産分割方法の指定の典型例はこの見本のとおりです。相続
させるとの表現は、取得させる、譲渡する、贈与する等でも可能です。債務のあるときは、債務負担の指
定もしておくべきです。
見本1
遺 言 書
私Aは自己所有の財産につき、下記相続人に下記のとおり相続させる。
1 下記土地建物、預金及び動産は妻Bに相続させる。
OO市 町1丁目1番1 宅地 200㎡
同所所在 家屋番号1番 木造瓦葺平家建 居宅 床面積100㎡
OO銀行定期、普通預金
2 下記有価証券は長男Cに相続させる。
OO会社株式2万株
3 下記預金及び動産は長女Dに相続させる。
OO銀行定期、普通預金
4 OO銀行に対する借入金債務は妻と長男が半分ずつ負担をする。
5 本遺言の執行者として弁護士Eを指定する。
平成20年 月 日
住所 A 印
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3)下記見本2遺言書
これは第三者への遺贈の例です。
4)遺言執行が必要なときは遺言執行者を指定しておきたいものです。第三者への遺贈には遺言執行者
が必要です。遺言の執行は法的な手続をする面があり、弁護士等確実に遺言を執行のできる人が望ま
しいところです。
5)封書はしてもしなくても遺言の効力は同じです。
6)自筆証書遺言書の保管 遺言の内容が不利な相続人の目にふれるような状態で保管をすると破
棄、隠匿されるおそれがあります。遺言の受益者に保管させるか、弁護士等に保管を任せるのが適当と
思います。
7)検認の手続 自筆証書遺言書は相続の開始後家庭裁判所の検認を必要とします。
遺言を公証役場の公証人により公正証書によって作成することができます。自筆で書けなくなったような場合はぜひ利用すべきものです
1)証人2人が立会い、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを公正証書に筆記し、
これを読み聞かせ又は閲覧させて確認をし、遺言者及び公証人が署名、押印をして作成します。
2)証人2人の確保 推定相続人及び受遺者これらの配偶者と直系血族は証人になれません。
見本2
遺 言 書
私Aは自己所有の下記土地建物と預金を社会福祉法人Bに遺贈する。この財産は同法人において
その目的事業に使用することを求めます。
OO市 町1丁目1番1 宅地 200㎡
同所所在 家屋番号1番 木造瓦葺平家建 居宅 床面積100㎡
OO銀行定期、普通預金
本遺言の執行者として弁護士Eを指定する。
平成20年 月 日
住所 A 印
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