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医療過誤Q&A
Q1 医療過誤(医療ミス)があったと思います。医療過誤があった場合の医師や
病院側の責任について教えてください
A1
医療過誤(医療ミス)が認められた場合、医師や病院側の責任としては次のものが考えられます。 1.民事責任
医療機関は、患者と医療契約関係がありますので、求められる診療上の義務違反があれば、債務不履行責任が発生しますし、重ねて故意・過失による加害行為と認められれば不法行為責任が発生します。 2.行政責任
現在の医道審議会の方針では、医療過誤(医療ミス)のリピーター医師などに対する医師免許停止等の行政処分もあり得るとのことですが、ほとんど実例はありません。さらなる医療界の自浄作用が求められるところであります。 3.刑事責任
業務上の事故ですので、業務上過失死傷罪の対象となります。
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Q2 医療過誤事件に関する民事の訴訟では、患者(原告)はなかなか勝てないと
聞いていますが、それはどうしてですか
A2
医療過誤事件の民事責任については、契約上の債務不履行か、不法行為かの2つの構成がありますが、いずれも請求する側に主張・立証責任が課せられており、医学知識、医療情報の偏在もあり、請求側の勝訴率は一般事件と比べかなり低くなっています。
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Q3 医療過誤があったと感じたときに、まず、どうしたらよういのですか
A3
まず、医師から詳細な事情を聞いてください。
事故直後は、まだ医療側、患者側の対立はないので、できるだけ主治医から詳細な事情を聞き、疑問点を問い質してください。その上で、カルテや看護記録の写しを請求して専門の弁護士の相談を受けることを勧めます。
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Q4 自分で医療過誤の原因を調べることはできますか。医療文献はどうやって調査する
のですか
A4
医療過誤(医療ミス)の原因を正確に知るには、問題となる診断、治療などの医療行為の問題点等を正しく把握する必要があります。そのためには、協力してくれる医師を見つけることと、医療文献や判例の調査が欠かせませんから、弁護士の協力が必要です。弁護士に相談して、弁護士のアドバイスや指示を参考にしてください。
もちろん、医療文献は、市販のものがありますし、医学部のある大学の図書館や大きな図書館を利用する場合もできますから、自分で調査をすることもできないわけではありません。しかし、調査のポイントをおさえて調べることが必要ですし、判例の調査も必要ですから、弁護士に相談しながら行うことが適当でしょう。
また、自分等が受けた医療について、ポイントを教えてもらうために、自分等が受けた医療機関とは別の協力医(専門医)を見つけるのも自分でできないわけではありませんから、弁護士に相談しながら、自分でも努力して探すことが重要でしょう。
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Q5 医療過誤の調査には、カルテを取得するのが重要だと聞いておりますが、それは
どのような方法によって、何をしたら良いのでしょうか
A5
医療に関する裁判の重要な証拠は、カルテや看護記録などの医師や看護師などがつくった医療記録です。
そこで、医療記録を取得して、病院の責任を追及できるかどうかを検討するのですが、その取得をするのは、病院に依頼してコピーを作ってもらう方法と裁判所に依頼して、証拠保全という裁判手続を行ってもらう方法とがあります。
病院に依頼して、コピーを作ってもらう方法は、弁護士を使わずにできる医療記録の取得方法ですが、やってよいものかどうか迷うこともあるでしょう。
いずれの方法がよりよいかは、相談の内容にもよりますから、これらについても、まずは弁護士に相談して指示を受けた方が良いでしょう。
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Q6 医療過誤事件の裁判費用について~医療過誤事件を依頼するとどのような費用が
かかるのですか
A6
医療機関に責任があるかどうかを判断する調査段階で、弁護士費用として30万円(消費税別)程度かかるのが通常で、さらにカルテを見てもらう医師への謝礼や医学文献コピー代などの実費が相当かかります。とりわけ、カルテを証拠保全する場合には10万円超の実費がかかるのが普通です。したがって、実費が10万円単位でかかることも念頭におき、個々の弁護士に率直に見込み費用を尋ねてください。
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Q7 医療過誤訴訟では、医療水準を基準としてミスを判断するといわれているようですが、
医療水準とはどういうことをいうのでしょうか。また、この医療水準の中身はどういうもの
でしょうか
A7
医療水準とは、診療当時の臨床医学の実践における医療水準であると良くいわれますが、裁判では、損害賠償等を請求する際に必要な医師等の過失の有無を判断する場合の基準にもなります。
医療水準の中身は相対的なもので、当該医療機関の性格、地域における期待度、同種医療機関での知見の普及度等によって中身は変わってくるとされておりますので、弁護士に相談しながら、問題としている治療が適切かどうかの基準を考えるとよいと思います。
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Q8 医師の説明義務はどういうことですか。さらに、いわゆる患者の自己決定権
との関係はどういうものでしょうか
A8
医師の説明義務と患者の自己決定権とは裏腹の関係にあります。すなわち、患者が自己の生命、身体等をどのように維持するかを決定するためには、治療行為についての医師の事前説明が必要だからです。事前説明がないと患者は適切な自己決定権の行使ができません。
もっとも、医師が行うべき説明の程度や内容は、患者が罹患している疾病の内容、程度等によって異なりますし、説明義務が尽くされているかどうかもケースバイケースで考えられていますから、まず、弁護士とよく協議をすることが必要です。
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Q9 お産(出産)のときの事故については、産科の医療特有の問題点があるようですが、
それはどのようなものですか
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