借金問題(クレジット・サラ金)Q&A
Q1 借金問題を弁護士に依頼をするにはどうすればよいですか
Q2 弁護士に依頼をするとどのように債務整理をしてくれますか
A2
債務整理の典型的な方法は以下の3つです。
1)任意整理手続(貸金業者と交渉をして必要最低限度の返済をする方法)
2)破産・免責手続(裁判所の決定で借金を支払う責任を消滅させる方法)
3)個人再生手続(裁判所の決定で借金を大幅に減額させ、分割払いをしていく方法) もちろん、弁護士が出来る手続はこの3つだけには限りません。
4)亡くなった人の相続を引き継がないための相続放棄
5)長い間、支払わなかった借金をそれだけで消滅させる消滅時効の援用通知
6)違法な取立てをした業者に対する損害賠償請求
7)支払い済の返済金を取り戻す過払い金返還訴訟
8)その他、数え切れないほどの法的手段を使って依頼者の負担を最低限度に抑える手続をします。
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Q3 もう少し具体的な債務整理の流れを教えてください
A3
弁護士は、債務整理の事件を受任すると直ぐに貸金業者に受任通知を送付します。弁護士の受任通知を受け取った貸金業者は、顧客(債務者)に対して直接取立を行うことが禁止されています。この点が、弁護士に債務整理を依頼した時点での最大の効果です。言い換えれば、弁護士に依頼すれば、貸金業者からの督促の煩わしさから解放されることになります。 もちろん、取立てが止まってもそれは一時的なことであり、引き続き弁護士と一緒に債務を整理して、借金そのものをなくす必要があります。こうした債務整理のためには銀行や貸金業者と互角に渡り合ったり、裁判所の手続を利用する必要があります。銀行も貸金業者も「貸付のプロ」「取立のプロ」であって、借主本人が直接に交渉することは非常に困難です。こうした債務整理は、整理屋や悪徳弁護士・悪徳司法書士などの上手い言葉にだまされず、弁護士会が紹介する「借金解決の専門家」に是非お任せ下さい。
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Q4 弁護士に債務整理を依頼するメリットは何ですか
A4
貸金業者は、弁護士から受任通知を受け取ると本人に請求できないことになっています。弁護士に依頼すると貸金業者からの請求が止まります。
また、弁護士が貸金業者とする和解は、基本的には損害金や、将来の利息を付けないことになっています。 貸金業者の貸し付けの利率は通常年20%を越えているのに対し、利息制限法で貸金業者に認められている金利は年15%~年20%です。弁護士に依頼すると、利息制限法による引き直し計算を行います。その結果、途中で大きな追加の借入れがない場合は、だいたい5~7年程度で、貸金業者の借金がなくなっていることが多いようです。
返済をしている金額、期間によっては、消費者金融の場合には100万円以上、商工ローン業者の場合には1,000万円以上の「過払い金」が返ってくることも多く、弁護士会の法律相談センターでは借金に困った人のために、そうした過払い金をどんどん取り戻すことを推奨しています。
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Q5 消費者金融(サラ金業者)からの借り入れで、払わなくてよい利息があると聞い
たのですが、本当ですか
A5
本当です。利息制限法で定められている利率は、元本10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年 18%、100万円以上は年15%で、これを超える利息の約束は無効ですから、支払を強制されません。例外は、貸金業規制法43条の「みなし弁済」が成立する場合ですが、大手の消費者金融でこれが認められることはほとんどありません。
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Q6 弁護士の費用はいくらくらいですか。弁護士に頼みたくてもお金がありません
A6
弁護士の費用は、基本的に、受任の際にいただく「着手金」と、和解成立時にいただく「報酬金」の2本立てです。任意整理の場合は、着手金・報酬金とも1債権者について21,000円(消費税込)です。他に減額報酬、過払い金報酬があります。
もちろん、一度にお支払いを頂けない方がほとんどですので、分割払いに応じるように努めています。また、低収入の方は法テラスによる援助で立替払いを利用できる場合もあります。あまり心配しないでご相談下さい。
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Q7 「任意整理」とは何ですか
A7
弁護士が、裁判所を利用しないで貸金業者と交渉し、長期の分割払いで必要最低限度の返済をする方法です。 具体的には、貸金業者(サラ金業者等)からこれまでの取引の履歴を出してもらい、これに基づいて利息制限法に従って、名目上の借金から「払わなくてよい利息」を削り、法的に支払義務のある借金を計算し直して、貸金業者と和解するものです。引直し計算後の元金のみ利息カットで36回以内の分割ならほとんど和解できます。親族からの資金援助で一括返済する場合などは何割引という和解もあります。
貸金業者の多くは年20~29%の金利で貸出をしています。しかし法律(利息制限法)で決められている利率は、最高でも年15~20%でしかありません。こうした業者の借主は、法律を知らないために、払わなくてよい利息を払わされています。弁護士が関与すれば、こうした払わなくてよい利息をカットさせることができ、その結果、それだけで借金は減ることになります。また、弁護士が貸金業者とする和解では和解後の利息をカットするのが普通であり、更に負担は軽くなります。
さらに、最初に借入をしてから5年~7年間、真面目に支払いを継続していたような場合には貸金業者に対する借金はなくなり、それ以上の年月が経過していれば、貸金業者から払いすぎたお金(過払い金)を取り返すことも可能なことが多く、こうしたことができるかどうかも、弁護士は調べ上げていきます。
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Q8 自己破産・免責手続って何ですか
A8
自己破産・免責手続とは、地方裁判所に申立てをして破産手続開始決定を受け、引き続いて最終的に借金の支払責任を免除してもらう方法です。
全く財産がない人は、大体は同時廃止という手続になり、破産手続開始決定と同時に破産手続は終了し、2か月程度後には免責審尋を受けることになります。反対に20万円以上の資産がある人や、免責に問題がある人の場合には、手続にはもう少し時間がかかります(管財手続)。この場合、管財人が裁判所から選任され、債権者集会が開かれてから初めて免責許可決定が出されます。
どちらの場合でも、裁判所に正確な報告をしなかった場合や破産手続に真面目に協力をしなかったような例外的な場合を除いて、ほとんどの場合は免責許可決定を受けることができます。 破産手続開始決定を受けても、戸籍や住民票には記載されず、選挙権も失いません。また、親兄弟・配偶者にまで法律上の不利益がおよぶことはありません。
東京地裁では債務者本人が自己破産の申立てをしてきた場合、法律相談センターに行って弁護士に依頼することを勧める扱いのようです。他の裁判所も同様の案内をしている所がたくさんあります。破産手続は本を読むと簡単なようでも、やっぱり法律の専門家である弁護士に任せた方が安心です。
破産申立てから免責許可決定までの期間は個別の案件により異なりますが、東京地裁では、同時廃止の時には2~3か月、管財事件でも3~4か月程度が通常です(ただ、これは弁護士が代理人となって申立てをした場合であり、本人申立ての場合にはこれ以上に時間がかかります)。
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Q9 破産をすると色々な面でデメリットが心配なのです。たとえば海外旅行や長期の
旅行に行けないとか、郵便物が届かなくなると聞いたのですが
A9
破産手続には、1)管財事件と2)同時廃止事件の2種類があります。
1)管財事件は財産があり資産の処分が必要な場合で、通常は弁護士が破産管財人に選任されます。管財事件では、海外旅行や長期の旅行、引越しなどは裁判所の許可が必要となります。また、郵便物は破産管財人に転送されます。2)財産のない人は通常、同時廃止となります。特に制約はありません。 他に良く聞かれる事項についても説明します。3)破産をしても家族には法的な影響はありません。4)銀行借り入れはできるのか、カードは作れるのか、という問題はブラックリストとの関係であり、破産するかどうかとは別の話です。5)ローンが残っている自動車は、通常、所有権留保になっているため、破産するかどうか以前に、支払いを停止すれば返還するのが原則です。新たに現金で安い中古車を購入することは可能です。
自己破産について
1)戸籍には載りません。選挙権、被選挙権も失いません。
2)破産したことが裁判所から勤務先に通知されることは、勤務先が債権者である場合を除きありません。
3)自己破産による資格制限があるのは以下のような場合です。
生命保険募集人・損保代理店・宅地建物取引主任者・警備員・風俗営業管理者・弁護士・税理士などが出来なくなります。
4)特別な問題がなければ2~3か月程度で免責決定が得られ、借金を払う義務がなくなり、資格制限もなくなります。
5)注意事項
免責許可決定を受けた人を対象に葉書などのDMや携帯電話によって借金の誘いの手が伸びてきます。高利業者(ヤミ金)があなたを狙っているのです。
こういったヤミ金業者は、お金を貸す時に、必ずあなたの勤務先や親戚などの連絡先を聞きます。後日、返済が滞った時に勤務先などに嫌がらせの電話がいきます。あなたはとても苦しい立場に追い込まれることが考えられます。くれぐれも誘いに乗って借りないようにして下さい。
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Q10 破産をすると会社に知られませんか。クビになりませんか
A10
破産手続上、裁判所や破産管財人が、勤務先に通知を出すことはありません。ただし、勤務先が債権者でもある場合は別です。破産に限らず、個人的な経済生活を理由とした解雇は不当解雇と考えられます。ただ、実際上の不利益を受けることは考えられます。事前に弁護士と良く相談してください。
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Q11 ギャンブル歴があると破産が認められないのでしょうか
A11
破産が認められないのではなく、免責が許可される(免責決定が受けられる)のかどうかの問題になります。1)前に免責または再生計画の認可を得てから7年以内である。2)詐欺的な借り入れや換金行為がある。3)ギャンブル等の浪費がある。4)債権者の一部にだけ返済をしているなどの事情がある、と免責が許可されない理由になります。もっとも、これらの事情があっても管財事件となったうえで免責が許可される場合も少なくありません。これこそ弁護士とよく相談して下さい。
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Q12 勤務先の借金はどうすれば良いでしょうか
A12
破産手続ではどの債権者も平等です。ですから、勤務先の借金も他の借金と同様に扱うことになります。しかし、そうなると、職自体を失ってしまう危険性もあります。ですから、破産申立てより前に弁護士と相談して対策を講じる必要があります。
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Q13 友人からの借金だけはちゃんと返したいのですが
A13
友人だからといって、特別扱いをする訳にはいきません。この点についても破産申立てより前に弁護士と相談してください。
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Q14 破産をすると保証人に迷惑がかかるのが心配です
A14
破産するかどうかより前に、返済が滞ると保証人に全額一括返済の請求が行くことがあります。滞納を解消できない限り、保証人に迷惑がかかるのは避けられないのが通常です。
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Q15 自己破産は本人が(弁護士に依頼せずに自分)で申し立てることもできると
聞きましたが
Q16 個人再生手続って何ですか。自宅を失わないで借金を返すことができるという
のは本当ですか
A16
個人再生手続は、借金で苦しむ一般の人たちの救済手段として、2001年4月1日より導入されました。決まった給与があるサラリーマンなどを対象にした手続と、より一般的な手続とに分かれます。基本的にはどちらも借金を減額してもらい、それを原則3年間の分割で支払えば残額が免除される仕組みです。
たとえば、債務が元本だけで500万円ある場合、基本的にはこの500万円が用意できないと貸金業者はなかなか和解には応じません。
どうしても破産もしたくない時には、裁判所に個人再生手続の申立をして、この500万円のうち、100万円を3年間で返済するという再生計画案を立て、これが裁判所によって認可され、再生計画どおり返済すれば、残りの400万円の債務が免除されることになります。個人再生手続は、自分で商売をして決まった給与がない人を主に対象とする手続(小規模個人再生手続)と、決まった給与があるサラリーマンなどだけを対象とする手続(給与所得者等再生手続)とで多少条件は異なりますが、要するに債務の一部を分割して支払えば、残りの債務については免責を受けることができるというものです。
住宅ローンがついた自宅を維持しようとする場合は、一般の借金と別の条件で返済計画を立てますが、一般の借金とは異なり、一部をカットしてもらうことはできません。それでも、弁済の方法を組み替えてもらうことはでき、そうした再生計画が認可されれば自宅を手放すことなく債務を整理することができます。
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Q17 住宅ローンを支払いながらの個人再生をするには他にどんな条件がありますか
A17
1)自分で住む居住用の家である。つまり事業用でないこと
2)住宅ローンが住宅の取得用である。つまり投資用でないこと
3)保証会社が保証債務を履行した場合には、それから6ヶ月を過ぎていない
ことなどです。
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Q18 住宅ローンは別の条件で返済するのですか
A18
約定どおりの返済を続けることが多いのですが、話し合いによって、最初の3年間の支払金額を減らすとか、返済期間を延長することかできる場合もあります。
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Q19 カードローンの返済はどうするのですか
A19
カードローンやサラ金からの借金等は、住宅ローンの返済とは別に、認可された再生計画に従って、原則3年、例外的に 5年までの期間、分割、返済を行います。債務総額が500万円以下なら返済額は100万円、1500万円から3000万円なら返済額は300万円というように、大幅な滅額が認められます。
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Q20 この手続も万能ではないのですか
A20
はい、残念ながら万能ではありません。最大の難点は、住宅ローンの元本と利息を1円たりとも減額できないことです。できるのは支払の延長、猶予だけです。住宅ローンの残額が少ない人でないと、返済は苦しくなるはずです。
■解決の事例:
個人再生手続の失敗
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Q21 住宅を持ち続けるこの再生手続で注意する点は何ですか
A21
大事なのは家という「器」ではなく、苦しい家計の立て直しのはずです。どのような道を選ぶにしろ、手続の有利不利を熟知している弁護士のアドバイスを受けた方が良いでしょう。生半可な知識で判断してしまうのは危険です。
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Q22 特定調停って何ですか
A22
法的紛争を解決する手段の一つに調停手続があります。裁判所で行う手続ですが、いわゆる「裁判」ではなく、当事者間での話し合いによる解決をめざすもので、主に調停委員が間に入って調整を進めてくれます。話し合いですから、上手くまとまらず調停不調となる場合もあります。調停が成立するとその調停調書は「確定判決」と同様の強制力を持ちます。
離婚調停、宅地建物調停など色々な種類の調停手続がありますが、「特定調停」は、借金返済が困難となった人が申立人となり、債権者を相手方として申し立てる手続です。特定調停では、調停委員が間に入って借金の実情や申立人の返済能力を調べ、借金の減額、分割返済などの話し合いを進めてくれます。
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Q23 特定調停は誰でも申し立てられますか
A23
借金返済が困難となっている債務者であれば個人・法人を問いません。債権者からの申立はできません。
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Q24 特定調停はどこに申し立てるのですか
A24
債権者の住所等を管轄する簡易裁判所です。債権者が複数いる場合に債権者の管轄が最も多くある簡易裁判所で申し立てることもできます。
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Q25 調停委員はどんな形で借金の調整をしてくれますか
A25
1)利息制限法による計算によって借金を減額する
2)それを3年~5年の分割払いにする
3)将来の利息は付けない
という形で調整してくれるのが通常です。
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Q26 その他、特定調停にはどんなメリットがありますか
A26
1)申立費用が安い
2)簡易裁判所備え付けの定型用紙により容易に申立てられる
3)申立の通知により債権者の取り立てが禁止される
などのメリットがあります。
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Q27 特定調停の手続は万能ですか
A27
いいえ、残念ながら万能ではありません。利息制限法による計算によっても借金がたいして減らない場合もありますし、債権者が強硬に反対すれば特定調停は成立しません。
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Q28 過払いであることがわかった場合でも特定調停の中では過払い金を返還してもら
えないのでしょうか
A28
はい、その通りです。残念ながらこういった場合、別途、債務者の側から過払い金返還訴訟の提起などを講じなければいけません。
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Q29 特定調停を申立てる場合の注意点を教えてください
A29
大事なのは、「特定調停をどうやって申し立てるのか」ではなく、「再出発するためにどういう手段で借金の整理をするのか」です。ですから、特定調停を申立てる際には、まず自分にあった手段であるのかを弁護士に相談するとよいでしょう。
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Q30 借金問題の無料相談窓口がいくつもあるのですが安心ですか
A30
信頼できるのは弁護士会など公的機関の相談窓口です。民間の団体の中には悪質なところも少なからずあります。良く確かめてください。 例えば
1)無料の筈が手数料がかかるなどと言い出した。
2)「弁護士会」を紹介するのではなく、「弁護士」個人を紹介する。
などは要注意です。
最近は、NPO法人を名乗るところも多数あります。上手い話にはひっかからないようにしてください。
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Q31 借金の「一本化」をしてくれるという業者に相談に行って大丈夫でしょうか
A31
「一本化」と称して悪質な整理屋に回される場合があります。また、その業者で「一本化」することによって不利な立場になることもあります。相手はこの道のプロです。無警戒に相談などしない方が安全です。相談は信頼できる弁護士会の法律相談センターに来てください。
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Q32 借金問題の解決にあたり、弁護士と司法書士はどう違うのですか
A32
司法書士は、自己破産や個人再生の申立代理人になれず、書類の代書業務ができるだけであるなど、法律上できることが限定されています。借金問題のすべてを解決できるのは弁護士だけです。色々な選択肢をすべて視野に入れて最善の方策を考えるのは弁護士の職務だと自負しています。
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Q33 返済が滞っています。ブラックリストに載せると言われているのですが、どんな
問題が起きますか
A33
銀行、信販会社、消費者金融会社などが加盟している信用情報登録機関は5つあります。これらは加入業者から報告された滞納、弁護士介入、破産などの「事故情報」を登録しています。この事故情報が登録されることを俗にブラックリストに載ると言います。事故情報は5年~7年後に抹消されますが、それまでは、各加盟会社が新たな融資やカード発行をしないのが普通です。
弁護士に債務整理を依頼するとブラックリストに載りますが、そもそも滞納が3ヶ月になればブラックリストに載るのが通常ですから、既に載っていると考えてよいと思います。あまり恐れず、滞納解消が無理なら弁護士に依頼して取り立てを止め、根本的な解決を図ってください。
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Q34 弁護士に依頼すると取り立てが止められるのですか。高利(ヤミ金)業者には、
「弁護士を頼んだって関係ない」と脅されています
A34
弁護士が債務整理を受任した旨の通知を出すと、貸金業者は本人への取り立てを行ってはならないことになっています。「弁護士なんて関係ない」と口に出すのは、それだけ弁護士を恐れている証拠です。いやがらせをしてくる悪質な業者もいますが、恐れずに弁護士に任せてください。
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Q35 「債権譲渡」を受けたという手紙が来たのですが、昔の借金を放置していたので
心配です。どうしたらいいでしょうか
A35
「債権譲渡」は債権の権利者が交代する手続ですが、そのような手紙の多くは、架空のものだったり、法的有効性のないものです。手紙が来たからといって電話連絡をすると、電話で不当な請求が繰り返されることがありますから気を付けてください。また、裁判所から書面が来た場合にはそのまま何も対応しないと不利益となります。
いずれにしても弁護士に相談した方が安全です。
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Q36 実は夜逃げをしてもう5年以上になりました。借金は時効になっているだろうと
思いますので住民登録をしても大丈夫でしょうか
A36
金融会社からの借金は5年間で原則として消滅時効が完成しますが、その5年の間にその会社が訴訟を起こして判決を得たりしていると時効は完成していません。また、5年といってもいつから5年なのか、という問題もあります。借りたのが5年以上前でも、毎月分割して返済する契約ですと、5年経過していない部分がかなりある可能性があります。
ただ、いつまでも住民登録しないで暮らすのも大変です。弁護士とよく相談し、準備をしてから住民登録をしてください。
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Q37 夫が死亡して3ヶ月以上経ってから夫の借金の催促が来ました。遺産は何もなか
ったのですが、今からでも相続放棄ができますか
A37
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にすることになっていますが、何も相続財産がないと思っていて、後で借金の催促を受けた時は、その受けた時から3ヶ月となります。場合によっては、死亡から相当長期間経っていても放棄できます。
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Q38 夫が借金を作って取り立てにあっています。離婚届を出した方がよいでしょう
か
A38
夫の借金について、妻は保証人になっていない限り、通常は法的に無関係です。自分は関係ない、という対応をしてください。きちんとした会社ならそれで引っ込みます。離婚届を出して実質的には同居を続けている例がありますが、何とも不自然です。借金問題と離婚問題は別々のことと考えてください。
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Q39 昨年、ある事務所に頼んで自己破産をしたのですが、その時、いくつかの業者はそ
のまま支払を継続するように言われました。その支払が苦しくてまた借金ができてしまった
のですが、もう一度破産をして免責を受けることはできないのでしょうか
A39
破産・免責は一生一度と考えるべきもので、法律上も、いったん免責許可決定を受けると、その後7年間は免責は許可されないのが原則になっています。だから、信頼できる弁護士に依頼して間違いのないようにして下さい。とは言っても、現にお困りであれば仕方がありません。このような事案であれば裁量免責が得られる可能性もありますので、弁護士とよく相談してください。
ポイント
この問題は、そもそも、ある事務所の言うとおりに一部の業者に対して、支払いを継続してしまったことにあります。そのため無理な返済が継続されることになり、ふたたび支払いが破綻してしまいました。ある事務所とはQ30のような民間団体やQ40のような悪徳弁護士だったのでしょうか。くれぐれも引っかからないようにご注意ください。
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Q40 世の中には悪徳弁護士という存在もあるようですが、どうやって見分ければよい
のですか
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