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借金のご相談

借金の返済が困難になった方の相談です。



こんな時にはご相談ください。

  • 借入れについて返済ができなくなったが、債権者からの取立てが厳しい。
  • 破産した方がよいかわからない。
  • 借金の返済は困難だが住宅ローンのある自宅は守りたい。

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法律相談センター

東京三弁護士会多摩支部が運営する法律相談センターでの法律相談です。

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Q&A

借りたお金を返せなくなりました。どうすればいいですか?

借金を返せなくなった場合、その借金(債務)を整理する主な方法として、①任意整理、②特定調停、③破産・免責手続、④個人再生手続があります。

①任意整理は、債権者と交渉して借金(債務)を減額してもらったり、返済の期限を延期してもらったりする方法

②特定調停は、裁判所の仲介により債権者と債務者が話し合い、借金(債務)を減額してもらったり、返済の期限を延期してもらったりする方法

③破産・免責手続は、裁判所の手続により、債務者の財産を換価した上で、債権者へ分配し、借金(債務)を清算する方法(破産手続)。破産手続とは別に、裁判所より借金(債務)の支払いを免除するという決定を受けることにより(免責)、借金(債務)を支払う責任が消滅します(免責手続)。

④個人再生手続は、裁判所の手続により、借金(債務)の額を減額した上で、残りの借金(債務)を3年(例外的に5年)の分割で支払っていく方法。

任意整理と特定調停と破産・免責手続と個人再生はどう違うのですか?

①任意整理は、裁判所が関与しない手続です。

②特定調停は、裁判所が関与しますが、裁判所は仲介をするだけで、解決は、あくまで債権者と債務者の話し合いによります。

③破産・免責手続は、裁判所による強制的な手続です。破産手続は、原則として、債務者の財産を換価した上で、債権者へ分配をしますが(管財事件)、債務者の財産が少なく、破産手続を進めていく費用もないような場合には、裁判所が、破産手続を開始すると同時に手続を終了させる場合もあります(同時廃止事件)。また、破産手続は、債務を消滅させる手続ではないので、破産手続とは別に、裁判所より借金(債務)の支払いを免除するという決定を受けることにより(免責)、借金(債務)を支払う責任が消滅します(免責手続)。

④個人再生手続は、破産・免責手続同様、裁判所による強制的な手続です。個人再生手続は、破産・免責手続と異なり、債務者の財産を換価しませんし、借金(債務)を支払う責任が全部消滅することはありません。裁判所の手続により、借金(債務)の額を減額した上で、残りの借金(債務)を3年(例外的に5年)の分割で支払っていくことになります。

破産をすると何か生活上不便なことはありますか?

①管財事件の場合には、破産手続中は裁判所が選任した破産管財人に郵便物が転送され、郵便物の内容を破産管財人が調査します。

②管財事件の場合には、破産手続中に引っ越したり、旅行をしたりする場合には、事前に破産管財人の同意が必要です。破産管財人の同意を得ないで引越しや旅行をすると、裁判所より借金(債務)の支払いを免除するという決定(免責)を受けられない場合があります。

③公法上、私法上の資格が制限される場合があります。
例えば、
弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、警備員、生命保険募集人、損害保険代理人、宅地建物取引業者 などは、破産手続開始決定を受けると資格が制限されます。
但し、資格制限は、通常、免責許可決定が確定することにより消滅します(復権)。
なお、債務者が、上記職業に就いている(もしくは就く予定がある)場合には、 破産・免責手続ではなく、任意整理や個人再生手続を選択するという方法もあります。

借金を払えなくなりました。借金は住宅ローンもありますし、それ以外の借金もあります。でも、自宅(持ち家)は手放したくありません。いい方法はありますか?

個人再生手続を選択することにより、住宅ローン以外の借金(債務)を減額して、借金(債務)の負担を軽減し、住宅ローンは今まで通り払い続ける方法があります。 但し、このような方法をとるには、さまざまなハードルがあるので、細かい点は弁護士にご相談ください。

破産・免責手続ではなく、個人再生手続を選択するのはどのような場合ですか?。借金(債務)を一部払い続ける個人再生手続より、借金(債務)を支払う責任が消滅する破産・免責手続の方がいいと思うのですが?

①資格制限に当たる場合があります。破産手続を選択したら資格が制限されてしまうような場合、個人再生手続を選択するメリットがあります。

②自宅(持ち家)を手放したくない場合があります。破産手続を選択した場合には、自宅(持ち家)も換価されてしまうため、個人再生手続を選択するメリットがあります。

③免責不許可事由について問題がある場合、個人再生手続を選択するメリットがあります。免責手続により、裁判所より借金(債務)の支払いを免除するという決定を受けるには、免責不許可事由がないか、免責不許可事由がある場合には、裁量によって免責を許可することが相当であると認められること(裁量免責)が必要です。
破産・免責手続を選択しても借金(債務)を支払う責任が消滅しないのであれば、債務者にとって、破産・免責手続を選択する意味がありません。そのため、このような場合には、個人再生手続を選択するメリットがあります。