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女性の権利にまつわる問題

女性が巻き込まれることが多い法律問題についての相談です。



こんな時にはご相談ください。

  • 職場の上司、あるいは同僚からセクシャルハラスメントを受けている(受けた)が、どうしたらよいでしょうか?
  • 結婚や妊娠を期に、勤め先から退職や降格を迫られている(退職させられた・降格させられた)が、どうしたらよいでしょうか?
  • ストーカーの被害に遭っているので、止めさせたい。

相談先のご案内

法律相談センター

東京三弁護士会多摩支部が運営する法律相談センターでの法律相談です。

相談内容によっては、以下の専門相談もご利用可能です。

労働問題法律相談(専門相談) 面接による相談

DV(ドメスティックバイオレンス)法律相談(専門相談)

犯罪被害者支援相談(専門法律相談)

Q&A

[セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)]職場でセクハラを受けた場合、どこに相談をしたらいいですか?また、セクハラをした本人や会社に対して、どのような責任追及ができますか?

セクシュアル・ハラスメントを受けた場合の相談先として、①職場内の相談(苦情)受付窓口に相談する、②行政機関等への相談、③弁護士等への法律相談が考えられます。いずれの場合も、日時、内容、加害者等できる限り記録を残しておき、それをお持ちになり相談されることをお勧めします。
セクハラをした本人や会社に対しては、そのような行為を二度としないように警告することや慰謝料などの損害賠償を求めることができます(③参照)。

① 職場内の相談苦情受付窓口への相談
男女雇用機会均等法21条及びこれに基づいて定められた厚生労働大臣の指針において、事業主は、相談窓口をあらかじめ定めることや相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ適切に対応できるようにすることなど、性的な言動によって女性労働者が不利益を受けたり就業環境が害されたりすることがないよう配慮をしなければならないとされています。
ただし、企業の規模や職場の状況により、上記のような体制の整備状況に差があるのが実情です。信用できる相談窓口であるかどうか検討することが必要な場合もあるでしょう。

② 行政機関等への相談
各都道府県の労働局に設置している雇用機会均等室では、セクシュアル・ハラスメントに関する相談に応じています。また、労働局に設置されている総合労働相談コーナーでは、セクシュアル・ハラスメントを含めた労働者の相談に応じています。
また、各都道府県の労政事務所では、セクシュアル・ハラスメントに関する相談に応じるほか、使用者・加害者との間に入って調整をすることで話し合いによる解決を図る「あっせん」という制度をもうけています。

③ 弁護士等への法律相談
加害者や職場の態度が強硬で、話合いによる解決が見込めない場合は、裁判により加害者や使用者の法的責任を追及するということが考えられます。この場合、行為態様によりますが、民法上の不法行為が成立する場合は、前記のとおり、加害者に対して慰謝料の支払いを請求することができます。また、行為の内容や使用者の対応状況によっては、使用者に対しても、別途損害賠償を請求できる場合もあります。
さらに、行為態様によっては、強制わいせつ罪等刑法上の犯罪にあたる場合があります。

[寿退社の強要]職場に結婚の報告をしたところ、上司から「うちでは、女性は結婚したらみんな寿退社をしている。」と言われ、しつこく退職を勧められました。私はこのまま仕事を続けたいのですが、退職しなければなりませんか。

退職をする必要はありません。
また、男女雇用機会均等法は、婚姻・妊娠・出産をしたこと、出産休暇を取得したことを理由に女性を解雇することを禁止しています。使用者から一方的に解雇をすることもできません。
妊娠や出産休暇・育児休暇の取得を理由として退職を求められるというケースも見られますが、同様に使用者が解雇をすることはできませんし、退職をする必要もありません。出産休暇や育児休暇の取得は、法律により権利として認められているもので、使用者は、要件を満たした従業員からの休業取得の申し出を拒否することはできません。

[妊娠出産による不利益取り扱い]育児休暇明けに職場に復帰したところ、一方的に降格されてしまいました。このような取り扱いは法的に問題ないのでしょうか。

育児・介護休業法22条は「事業主は、...休業後の就業が円滑に行われるような労働者の配置その他の雇用管理に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とし、これに基づいて定められた厚生労働省の指針において、「育児休業...後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること。」とされています。
つまり、育児休業中は、合理的な理由がない限り、原職以外の配置換えを行ってはならず、原職に戻るのが原則であるということです。したがって、合理的な理由のない降格に対して、原職に戻すよう求めることができます。