住宅や周辺環境に関する相談です。
震災や災害に関する相談も受け付けています。
こんな時にはご相談ください。
東京三弁護士会多摩支部へお電話でお申込み受付ののち、弁護士をご紹介します。
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東京三弁護士会多摩支部が運営する法律相談センターでの法律相談です。
こちらの相談センターでも、ご相談を行っております。
アパートを借りて居住していますが、この度、家主から家賃の値上げを要求されました。応じなければならないのでしょうか。
家賃の値上げについては、家主との間の協議によって決めるのが原則です。しかし、話合いでまとまらない場合には、裁判所に調停を申し立てることになり、それでもまとまらなければ訴訟を起こす必要があります。
どのような場合に家賃が値上げされるかについては借地借家法に規定がありますが、賃借人は増額を正当とする裁判が確定するまでは、自ら相当と考える賃料の額を支払えばよいとされており、家主が受け取らない場合には、法務局に供託することとなります。
一戸建ての自宅に住んでいますが、このほど、隣地に高層マンションが建つとの計画があり、自宅の日照が非常に悪くなってしまいそうです。どのように対処したらよいのでしょうか。
具体的な事情によりますが、手段としては、建築工事をやめるよう、差止めの仮処分を裁判所に申し立てることが考えられます。また、マンションの建築により日照を妨害されて被害を受けたときは、建築主に対して不法行為による損害賠償請求をすることも考えられます。
もっとも、いずれの手段も認められるためには複数の判断要素があり、あくまで具体的な事情によるところが大きいですので、上記の手段を採ることが可能なのかどうか、弁護士にご相談下さい。
福島原発事故に基づく損害賠償の方法について教えて下さい。
大きく分けると,(1)東京電力に対する直接請求,(2)原子力損害紛争解決センターによる和解仲介手続(ADR),(3)訴訟の方法があります。
(1)東京電力に対する直接請求は,比較的早期に支払いを受けることができますが,東京電力が示している基準の範囲内での支払いとなり,十分な賠償額とならない可能性があります。
(2)ADRは,訴訟よりは期間が短く,個別の事情に基づく賠償額の増加もあり得ますが,最終的には東京電力の合意が必要であり,一定の限界があります。
(3)訴訟は,時間はかかるものの,東京電力の合意が無くても裁判所の判断が示されます。
いずれの方法もメリット・デメリットがありますので,どの方法でどのような請求をすべきかについては,弁護士に相談されるとよいと思います。
東京三弁護士会多摩支部 震災ホットラインへご連絡ください。
また、事件を依頼される場合には、法テラスの東日本大震災法律援助事業を利用して、弁護士費用を立て替えてもらうことができます。立替金の返済は、事件終了後からとなりますので、お気軽にご依頼ください。
今後、仮に多摩地域で災害が発生した場合、国の災害支援の制度にはどのようなものがありますか。
国が用意している支援制度は主に以下のものがあります。
当面の生活資金や生活再建の資金が必要
一時的な離職時の生活を支援してほしい
就職活動を支援してほしい
住まいを補修したい
公営賃貸住宅に移転したい