相談内容で探す

住まいの問題

住宅や周辺環境に関する相談です。



こんな時にはご相談ください。

  • アパートを賃借していたが,退去にあたり敷金が返還されない。
  • リフォーム工事を依頼したが,業者の工事に不備がある。

相談先のご案内

法律相談センター

東京三弁護士会多摩支部が運営する法律相談センターでの法律相談です。
こちらの相談センターでも、ご相談を行っております。

Q&A

アパートを借りて居住していますが、この度、家主から家賃の値上げを要求されました。応じなければならないのでしょうか。

家賃の値上げについては、家主との間の協議によって決めるのが原則です。しかし、話合いでまとまらない場合には、裁判所に調停を申し立てることになり、それでもまとまらなければ訴訟を起こす必要があります。
どのような場合に家賃が値上げされるかについては借地借家法に規定がありますが、賃借人は増額を正当とする裁判が確定するまでは、自ら相当と考える賃料の額を支払えばよいとされており、家主が受け取らない場合には、法務局に供託することとなります。

一戸建ての自宅に住んでいますが、このほど、隣地に高層マンションが建つとの計画があり、自宅の日照が非常に悪くなってしまいそうです。どのように対処したらよいのでしょうか。

具体的な事情によりますが、手段としては、建築工事をやめるよう、差止めの仮処分を裁判所に申し立てることが考えられます。また、マンションの建築により日照を妨害されて被害を受けたときは、建築主に対して不法行為による損害賠償請求をすることも考えられます。
もっとも、いずれの手段も認められるためには複数の判断要素があり、あくまで具体的な事情によるところが大きいですので、上記の手段を採ることが可能なのかどうか、弁護士にご相談下さい。