
東京三弁護士会多摩支部では、夫婦間暴力(ドメスティック・バイオレンス)の問題について専門的な知識を持った弁護士が相談(DV相談)に当たります。
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは?
夫婦間、恋人間など親しい間柄の相手から振るわれる暴力をさして使われています。相手から殴られるなどの身体的暴力だけでなく、「日常的にバカにされ、ひどい暴言に苦しめられている」「生活費を渡してくれない」「親兄弟との交際を許さない」「外出を嫌って友人との交際を許さない。」「性関係を強要する」「従わないと酷い目にあわせると言われる」なども含まれます。
ただ、被害者は、暴力を受けるのは、自分原因があると思いこまされたり、逃げられないとあきらめたり、仕返しが怖いと考え、外に助けを求めることも出来なかったりするようです。でも、そのような考えで相談できないでいたら、それこそ心まで支配されている証拠です。どんな理由があっても暴力は許されません。一歩踏み出す勇気を持って電話してください。
結婚は本来、対等な夫婦の間で互いに尊重しあい、相互に協力して維持されるべきものです。常に一方が自分の考えを押しつけ、相手の人格を無視して苦しめるようなことは許されません。相手はあなたの考えを尊重していますか?
問題を感じたらそんな風に振り返って考えてみてください。そして専門家の意見を聞いてみてください。一般の法律相談のように弁護士会の相談場所に来て頂いて相談するのではなく、紹介された弁護士と直接連絡をとり、あなたの都合にあった日時・場所等を約束して法律相談を受けることができます。
相談の流れ
DV相談の受付は東京三弁護士会多摩支部で行っています。電話番号は「042−548−1190」です。お名前や連絡先、相談内容などをお聞きします。



いつどこで相談をするか弁護士と決めてください。その日時に相談を受けてください。相談場所は弁護士の事務所になることが大半ですが、多摩弁護士会館などで相談することもできます。

※引続き弁護士と相談したいときは、継続相談もできます。なお、その場合には、上記でご案内している弁護士会法律相談センター所定の相談料金をいただきます。
相談の結果、相手との交渉や調停・裁判などを弁護士に依頼する場合は、法律相談センターを通して委任契約をします。別途弁護士費用が必要になります。
弁護士を頼む費用が無い方は、日本司法支援センター(法テラス)に申し込んで弁護士費用の援助を受ける方法もあります。担当弁護士にお尋ねください。
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