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離婚Q&A
Q1 離婚を考えていますが、離婚をするには、どのようにすればよいのでしょうか
A1
離婚をするには次の①ないし③の方法があります。
①協議離婚
夫婦で相談して、離婚届を作成して、役所に提出することで離婚する方法です。離婚届の用紙は市役所や区役所でもら うことができます。
②調停離婚
家庭裁判所に調停の申立をして、そこで調停委員(通常は、男女2名の委員がつきます)を交えて話し合った結果、離 婚する方法です。
③裁判離婚
家庭裁判所で訴訟を行って、家庭裁判所の裁判官に離婚を命令してもらうことで離婚する方法です。ただし、訴訟の前 には原則として調停を経ることが必要です(これを調停前置 主義といいます)。この裁判の中で、和解による離婚をする こともできます。
以上のほか審判離婚という方法もありますが、ほとんど利用されていません。
離婚をする場合には、どの方法によるかだけでなく、子どもの親権・養育費、財産分与、慰謝料などあらかじめ考えな ければならないいくつかの問題がありますから、きちんと弁護士に相談しながら進めるのがよいでしょう。東京にある三つの弁護士会が共同で運営している家庭法律相談センターには離婚を専門とする弁護士がおりますので、こちらで相談してみては如何でしょうか。
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Q2 協議離婚は、夫婦で離婚届をつくればいいのですから、弁護士さんに相談する
必要はないのではないですか
A2
協議離婚の場合でも、お子さんがいるなら、そのお子さんの養育をする親権者を定めるとか、離婚後にお子さんと会う場合のルールを決めたり、夫婦の財産をどのように分けるかとか、慰謝料を払ってもらえるのかどうかなど、解決すべき問題があります。これらについて、弁護士に相談することが、後に問題を残さず話し合いをすすめるために必要です。
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Q3 どのようなときに裁判で離婚ができるのですか
A3
協議離婚や調停離婚は、話し合いによるものですので、離婚の理由はどのようなものでもかまいません。
これに対して、裁判離婚の場合には、相手が離婚をしたくないと主張している場合であっても、裁判所によっていわば強制的に離婚を認めてもらうものですので、離婚できる場合が限られています。
民法は、裁判離婚できる場合を、次の5つに限っています 。
① 配偶者に不貞の行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない とき
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
⑤の例としては、配偶者からの暴行や虐待などがあげられますが、上記の①ないし⑤に当たるかどうかは具体的な事情を踏まえて裁判所が判断するものですので、個別の事案によって判断は異なってきます。裁判で認められるかどうか、また、その証拠がそろえられるかどうかについて、弁護士によく相談することが必要です。
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Q4 有責配偶者からの離婚請求は認められないということを聞いたことがあるのですが、
妻以外の女性と不倫関係を続けたことによって夫婦関係が破綻した場合に、不倫をした
夫の側から離婚を求めることはできますか
A4
夫婦関係が破綻した原因が主として離婚を求める配偶者の側にある場合であっても、①夫婦の別居が年齢や同居期間に対比して相当長期間に及んでおり、②未成熟の子がいないという場合においては、③離婚によって相手方である配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるなど離婚を認めることが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情がない限り、有責配偶者であることの一事をもって離婚が許されないということはできないという最高裁の判決があります。
したがいまして、離婚が認められるかどうかについて、弁護士によく事情を話して相談をすることをおすすめします。
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Q5 離婚の場合に、考えておくべきことは、どのようなことがありますか
A5
① 婚姻費用の分担
離婚までの間、収入の多いほうの配偶者から少ないほうの配偶者に対して婚姻費用(夫婦が通常の社会生活を維持するために必要な生計費)を求めることができます。婚姻費用算定表が利用されていますが、具体的な方法は、弁護士に相談してください。
② 親権者・面接交渉
未成年のお子さんがいる場合には、誰がそのお子さんを養育するのかを決めなければなりません。これを親権者といいます。
また、親権者とならなかった親が子どもに会う場合のルールを決めておくことが適当です。なお、親権者とならなくても、監護権者といって、手元で養育できる場合がありますから、詳しくは弁護士に相談してください。
③ 慰謝料
離婚の原因を作った側は、相手方の離婚による精神的ショックを賠償するために慰謝料を払う必要があります。どのような場合に、慰謝料が問題となるかは、後の項目を見てください。
④ 財産分与
夫婦で作った財産がある場合には、その財産を夫婦間で分けなければなりません。その分け方を考える必要があります 。
⑤ 養育費
未成年のお子さんがいる場合には、上で述べたとおり、誰がそのお子さんを養育するのかを決めますが、養育をしない側から養育をする側に対して、子どもの養育費を支払う必要が生ずることがあります。養育費については、後の項目を見てください。
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Q6 慰謝料は、離婚の時に決めなければならないのですか
A6
慰謝料は、必ずしも離婚の際に決めておかなければならないものではありません。慰謝料を決めずに離婚をしてしまったときでも、離婚後3年以内であれば慰謝料を請求することは可能です。
慰謝料を請求できるかどうか、その額はどうするかなどは、弁護士に相談することが適切でしょう。
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Q7 慰謝料は、どのような場合に請求できますか、また、その額は、どのように
して決められるのでしょうか
A7
慰謝料を請求できるのは、離婚の原因を相手方が作った場合です。裁判離婚が認められる場合が典型ですので、その項目を見てください。
離婚の慰謝料の額は、離婚に至る経緯、資産や収入、財産分与の額など諸般の事情を考慮して決められます。裁判所が定めた基準のようなものはありません。
慰謝料の額については、これまでの離婚に関する裁判例や司法統計が参考になります。弁護士会が運営する法律相談センターなどで、弁護士に相談されるのがよいでしょう。
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Q8 夫の不貞が原因で夫婦関係が破綻しました。相手の女性にも慰謝料を請求する
ことができますか
A8
相手の女性にも慰謝料を請求できる場合があります。
ただし、夫が自分は結婚していないとだまして肉体関係をもったような場合には、相手方の女性には責任がなく、慰謝料を請求することはできません。
Q9 財産分与は、夫婦間で2分の1となっているともいわれています が、そのとおりですか
A9
財産分与で分ける財産は、夫婦で共同で作り上げた財産です。したがって、一方が相続した財産などは財産分与の対象になりません。財産分与の対象となるかどうか、財産分与を受けられるとしてどのくらいの割合になるかは、その財産が形成されてきた事情によります。
また、財産分与には、離婚後における相手方の生計の維持のための費用や、慰謝料が含まれることがあります。
このように財産分与と一口に言っても複雑ですので、弁護士によく相談してみてください。
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Q10 養育費は、いくら払えばいいのでしょうか
A10
養育費については、夫婦相互の収入を考慮して、裁判所が一応の基準(養育費算定表)を決めています。
詳しくは、弁護士に相談してください。
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Q11 私は、婚姻届(結婚届)を出してはいませんが、結婚したと同 じような生活
をしていたのに、相手から、突然、理由もなく、別れようといわれました。離婚の場合
と同じように、慰謝 料などをもらってもよいのではありませんか
A11
婚姻の届出はしていないけれども、結婚と同じような生活をしているカップルのことを内縁といいます。
内縁となっても、法律上は夫婦ではありませんので、夫婦が同じ姓となることはありませんし、相手方を相続することもありません。しかし、できるだけ結婚をした場合と同様の効果を認めようという傾向があります。
内縁が破綻した場合には、離婚と同じように、慰謝料、財産分与、養育費などの問題が生じます。
内縁中に子どもができた場合に、その親権をどうするかという問題もあります(たとえば、父親を親権者とするには、認知をして父親を親権者とする「親権届」を出すことになります。この場合、子の氏は母親の氏のままですので、父親の氏にあわせたければ家庭裁判所に子の氏の変更の審判を申し立てることになります)。
詳しくは、弁護士に相談してください。
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このQ&Aは東相協ホームページから転載したものです
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