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相続・遺言Q&A
Q1 相続の流れについて教えてください
A1
ごくおおまか説明すると次のとおりです(細かな点は省略しています)。
まず、有効な遺言書があれば、原則として、遺言書にしたがうことになります。ただし、遺言書によった場合に、自分の遺留分よりも少ない財産しかもらえない相続人には、遺留分減殺請求権という権利が認められます。
遺言書がない場合には、相続人全員が話し合って(この話し合いを遺産分割協議といいます)、遺産の分け方を決めます。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停で分け方を話し合うこともできます。それでもまとまらなければ審判によって分けられることになります。
法定相続分は、法律で定められています。たとえば妻と子ども達が相続人の場合には、妻が2分の1、子ども達が2分の1です。ただし、後に述べる特別受益や寄与分がある場合には、法定相続分は修正を受けることになります。この修正後の相続分のことを具体的相続分といいます。実際にどれだけ相続するかは、この具体的相続分によって計算されることになります。
審判で分けるときにはこの具体的相続分を基準として分けられますが、話し合いや調停で分けるときには具体的相続分には拘束されません。
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Q2 法定相続人について教えてください
A2
亡くなった方に夫や妻がいれば、その夫や妻は法定相続人となります(夫や妻のことを配偶者といいます)。 配偶者以外の相続人については、次のとおり順位があります。アが誰もいなければイが法定相続人となり、イにあたる人が誰もいなければウの人が法定相続人となるわけです。
ア 子とその代襲相続人(子には養子が含まれます。代襲相続については、次項で説明します)
イ 直系尊属(亡くなった方の父母、祖父母のことです)
ウ 兄弟姉妹とその代襲相続人、法定相続人は上記の人に限られ、それ以外の人は法定相続人にはなりません。
以上のことをもう少し詳しく説明すると次のとおりです。
たとえば亡くなった方に子どもがいれば、子どもが相続人となり、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人にならないわけです(亡くなった方の配偶者がいれば、配偶者も法定相続人となります)。
亡くなった方にアにあたる人がいなければ、直系尊属が法定相続人となります(亡くなった方に配偶者がいれば、配偶者も法定相続人となります)。直系尊属の中では親等の近い者が優先するとされていますので、父または母がいれば、祖父母は法定相続人となりません(父も母もいないときに祖父母が法定相続人になるわけです)。
亡くなった方にアにあたる人もイにあたる人もいないときは、ウにあたる人が法定相続人となります(亡くなった方に配偶者がいれば、配偶者も法定相続人となります)。
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Q3 代襲相続とは何ですか
A3 (1)
たとえば、祖父A、父B、子Cの3世代がある場合に、Aが死亡すれば、その子であるBが法定相続人となります。もし、BがAの死亡以前に死亡した場合には、Bに代わってCが法定相続人となります(これを代襲相続と言います)。仮に、Aの死亡以前にBもCも死亡していて、Cの子であるD(=Aのひ孫)がいるという場合にはDが相続します(これを再代襲相続といいます)。
このほか、兄弟姉妹が法定相続人となる場合にも代襲相続の制度があります。たとえば、PとQの兄弟がいたとして、QがPの法定相続人である場合に(上記2を参照)、Pの死亡以前にQが死亡したときには、Qの子R(つまりPの甥)がいればRが法定相続人となります。ただ、兄弟姉妹の場合には再代襲相続はありません。
代襲の原因としては、相続以前の死亡のほかに、相続欠格(被相続人を殺したり、被相続人をだまして遺言書を書かせたりしたような場合には相続権を失います)、または、相続廃除(被相続人に対する虐待や重大な侮辱その他著しい非行がある場合に、被相続人の請求によって家庭裁判所が審判または調停によって相続権を失わせる場合です)があります。
なお、相続放棄は代襲の原因ではありません(ただし、たとえば子ども全員が相続放棄すると次順位の直系尊属が相続人となります。これは相続の順位の問題であり、代襲によるものではありません)。
(2)
直系尊属と配偶者には代襲相続は認められていません。
なお、亡くなった方の父母がすでに死亡していて祖父母の一方が生存している場合には祖父母が法定相続人となりますが、これは祖父母が直系尊属として固有の相続権を有しているためで、代襲相続ではありません。
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Q4 遺産分割とはどのような手続ですか
A4
相続人が一人ではなく複数いる場合には、相続人全員の協議によって遺産を分割することができ(これを協議分割といいます)、相続人全員が署名押印して遺産分割協議書を作成します。
話がまとまらないときには、相続人が家庭裁判所に申立をして、調停委員を交えて相続人全員で話し合いをして分割することもできます(これを調停分割といいます)。
調停がまとまらないときは、裁判所の審判によって決められます(これを審判分割といいます)。
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Q5 特別受益とはどのようなものですか
A5
被相続人から特別に利益を受けた者と利益を受けない者がある場合に、その不公平を調整する制度です。
婚姻または養子縁組のために被相続人から贈与を受けた場合、生計の資本として被相続人から贈与を受けた場合、または被相続人から遺贈を受けた場合(遺贈というのは遺言によって財産を与えることです)に特別受益が問題となります。
たとえば、共同相続人の中に、商売をするために高額な資金を被相続人から出してもらった人がいるような場合に、それが特別受益にあたれば、相続財産の価額に特別受益の価額を加えたものを相続財産とみなして相続分が計算されます。
結婚の場合の持参金がよく例として挙げられますが、特別受益にあたるか否かは被相続人の資産や家庭事情によって異なります。新築祝いなども親としての通常の援助の範囲内であれば特別受益にはなりません。このように何が特別受益にあたるかについては難しい問題がありますので弁護士とよく相談してください。
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Q6 夫の仕事を手伝い夫が病気になってからは療養看護につとめてきました。相続に
際してこのような事情は考慮されますか(寄与分)
A6
家業を長年手伝い、あるいは、療養看護その他の方法によって、被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした者があるときには、その分を寄与分として相続財産から控除したものを相続財産とみなして、相続財産が計算されます。
寄与分については、共同相続人の協議によって決めることができますが、寄与をした者が家庭裁判所に請求をして決めてもらうこともできます。
寄与分にあたるか否かについては難しい問題がありますので弁護士とよく相談してください。
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Q7 遺言書の作り方を教えてください
A7
遺言書の作成方法には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など法律に定めがあります。いずれの遺言も法律が定めた方式で作らないと無効となりますので注意が必要です。
自筆証書遺言は、遺言をする者が、その全文、日付、氏名を自書し、これを押印する必要があります。
公正証書遺言は、公証人役場で作成するものです。証人として2人が必要ですが、公証人に相談すれば、証人を紹介してもらうこともできます。
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Q8 遺言書を書き替えることはできますか
A8
遺言書を新たに作成すれば、新しい遺言書が有効となります(前の遺言と客観的に抵触する内容の遺言が後でなされたときは、民法1023条1項によって、抵触する部分については撤回されたものとみなされます)。
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Q9 遺言書の検認とは何をするのですか。どういう意味がありますか
A9
遺言書は家庭裁判所で検認の手続が必要です。遺言書の変造や隠匿を防止することが検認の目的です。公正証書遺言の場合は公証人役場に遺言書が保管されていますので、検認は不要です。
遺言書の保管者は、相続開始を知ったときは遅滞なく家庭裁判所に検認の請求をする必要があります。相続人が遺言書を発見したときも同様です。
なお、遺言書に封がある場合には開封は家庭裁判所で行われます(検認をしないで遺言を執行しあるいは遺言書の開封をした者は5万円以下の過料と規定されています)。
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Q10 遺留分について教えてください。また、遺留分減殺請求権はいつまでに
行使しなければなりませんか
A10
被相続人は贈与や遺言によって自分の財産を処分できますが、このような場合に、推定相続人に一定の権利を確保して保護をするための制度が遺留分制度です。
兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分が認められています。 遺留分の割合(遺留分率)については、直系尊属のみが相続人となるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合には被相続人の財産の2分の1とされています。
遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年内に権利行使しないと消滅してしまいます。相続開始から10年が経過したときも同様です。遺留分減殺請求権を行使する方法は、配達証明つきの内容証明郵便によるのが普通です(期限内に権利行使をした証拠となるからです)。
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Q11 死亡した父が多額の負債を抱えていたことがわかりました。どのように
したらよいでしょうか
A11
相続放棄や限定承認という方法があります。いずれも家庭裁判所において自分が相続人となったことを知った時から3か月以内にする必要があります。この3か月という期間(熟慮期間といいます)は請求によって伸長されることもありえますが、それはあくまで例外ですので、早期に家庭裁判所に相談すべきです。
相続放棄をした場合、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。ですから、たとえば、子ども達が法定相続人である場合に、子ども全員が相続放棄をすると、次順位の直系尊属が相続人となります。この場合、ほうっておくと直系尊属が負債を相続するになってしまいますので、直系尊属(あなたからみれば父方の祖父母)も相続放棄をする必要があります。直系尊属が相続放棄すると、今度は、あなたのお父さんの兄弟姉妹が次順位の相続人となりますので、あなたのお父さんの兄弟姉妹も相続放棄をする必要があります。なお、相続放棄は代襲相続の原因とされていませんので、通常は、兄弟姉妹の子どもは相続放棄をする必要はありません(ただし、あなたのお父さんよりもあなたのお父さんの兄弟姉妹が先に死亡していたような場合には、その死亡を原因として兄弟姉妹の子どもが代襲相続しますので、その場合には兄弟姉妹の子どもも相続放棄することが必要です)。
このように玉突き現象が生じますので、相続放棄があった場合には、必ずただちに弁護士に相談すべきです。
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このQ&Aは東相協ホームページから転載したものです
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